大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(あ)369 判決

主 文

本件上告を棄却する。

当審における未決勾留日数中一八〇日を本刑に算入する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする。

理 由

弁護人池田一上告趣意は末尾に添附した書面の通りである。

原判決中所論摘録の部分は起訴状の「同人外一名所有の元陸軍用襦袢外二点」と

ある記載の趣旨を判示したにすぎないものであつて所論の判例とは何等関係はない。

原判決は所論判例と相反する判断をしたものでないことは判文上明らかであり所論

のような違法はない。従つて論旨は理由がない。

同第二点について。

論旨は結局名を憲法違反に籍り、原審の証拠判断を非難することに帰着するから

採用しがたい。

同第三点について。

記録を調べて見るに、所論決定書は本件記録中公判請求書の後に編綴されている

が、同決定書には裁判所に提出した日附もなく、また裁判所の受附印もないばかり

でなく、公判請求書に添附した旨の記載もない等の点に鑑れば、必ずしも公判請求

書に添附したものであると断定することはできない、従つて所論違憲の主張は其前

提を欠き採用するを得ない。

よつて刑法二一条刑訴四〇八条一八一条により主文の通り判決する。

以上は裁判官全員一致の意見である。

昭和二五年一一月二八日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 長 谷 川 太 一 郎

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裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

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